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Before:同意あった」は”常套的言い訳” 一転無罪主張の元大阪地検トップに勝ち目はあるのか

「同意あった」は”常套的言い訳” 一転無罪主張の元大阪地検トップに勝ち目はあるのか 被害女性は「こそくな主張」と声震わせる 元検事・大澤孝征弁護士解説

大阪地検の元トップが部下の女性に性的暴行を加えたとされる事件で、女性が11日記者会見を開き思いを語りました。初公判で元検事正の被告は起訴内容を認めていましたが、10日に一転して無罪を主張する方針を示していました。

【動画】大阪地検元トップが部下の女性に性的暴行加えたとされる事件 一転“無罪主張”へ…女性検事の受け止めは 「これほどひどく傷つけられるとは」

初公判で「深く反省し謝罪したい」述べるも一転無罪主張 被害女性は「こそく」猛反発
事件の経緯

 2018年から19年、大阪地検トップの「検事正」に就いていた北川健太郎被告(65)は2018年9月、大阪市内の官舎で、酒に酔って抵抗できない状態だった当時の部下の女性検事に性的暴行をしたとして準強制性交の罪に問われています。
 裁判の検察側の冒頭陳述によりますと、北川被告は懇親会の後に泥酔していた部下の女性を自宅に連れ込み、「帰りたい」と言われた後も性的暴行を続けました。事件後には「表沙汰になれば検察組織が立ち行かなくなる」などと言って被害申告をしないように口止めしたと指摘しました。
 さらに女性は、同僚の副検事が北川被告側に捜査情報を漏らしていたとも訴えました。
 10月25日の初公判で北川被告は「被害者に深刻な被害をあたえたことを深く反省し、謝罪したいと思います。検察庁をはじめ、関係する組織の人たちに多大なご迷惑をおかけしたこと、世間をお騒がせしたことを誠に申し訳なく思っております」と述べていました。

会見した被告の弁護人

 しかし10日、被告の弁護人が一転して無罪を主張することを明らかにしました。初公判で争わないとしていた理由を「検察庁と事件関係者にこれ以上迷惑をかけたくなかった」からだと説明しました。

検事女性の会見

 これを受け11日、女性は会見を開き思いを語りました。
 (被害者の女性検事)「きのう元検事正北川健太郎が否認に転じ無罪を主張していることを知り絶句し泣き崩れました」、「組織のトップから受けた性犯罪被害を訴えることがこれほど恐ろしく、これほどまでにひどく傷つけられるとは思いもしなかった。私はただ、再び苦しんでいる方々に寄り添うことが出来る検事の仕事に戻りたかっただけなのに」
 そのうえで、性被害を申告したことについてこのように話しました。
 (女性検事)「(元検事正が)世に蔓延する同意があったと思っていたなどというこそくな主張をして無罪を争うことが、私だけでなく今まさに性犯罪被害に苦しんでいる方々をどれほどの恐怖や絶望に陥れ、被害申告することを恐れさせているか」

法律のプロが主張変えるのは「意外」 被告の元検事正には不利か
元検事の大澤孝征弁護士

 元検事正の被告が主張を一転させたことと、今後の裁判の見通しについて、元検事の大澤孝征弁護士の話です。

 大澤さん:裁判の中で主張を一転させることは一般の人ではよくあることだが、被告が法律のプロであることを踏まえると意外に感じる。主張を変えることで裁判官からの印象は悪くなる。初公判で裁判官は「これが証拠になる」、「黙秘権もある」と必ず伝える。それを踏まえた罪状認否で「公訴事実を認める」と言うということは完全な自白であって、高い信用性もある。このため、これを覆すのは厳しい道のりになる。
 「同意があった」という主張も性犯罪事件の常套的な言い訳だ。一度認めた理由について「検察庁に迷惑をかけたくない」と語ったが、これが大阪地検の元トップのすることかということで、検察への批判はむしろ強まるのではないか。

過去に被害女性へ1000万円受け渡しも返金 背景には強い処罰感情か
1000万円受け渡しの背景は

 10日、北川被告の弁護人から過去に金銭の受け渡しがあったと言及がありました。
北川被告の弁護人によると、事件翌年の2019年11月、女性側の代理人から北川被告に対し、女性と夫に合計1000万円の慰謝料を支払うよう請求がありました。北川被告は、この1000万円で民事の請求に関しては応じ、解決したと理解していました。
 北川被告が逮捕された後、女性の代理人から1000万円返金をしたいという申し出があり、ことし7月に返金に至ったということです。
 これについて11日、元部下の女性検事は「口止めをされて被害申告ができなくなった。訴えられないならせめて罪を償わせるために、夫と500万円ずつ賠償金を要求した。そこで示談もしていないし許すなんて一言も言っていない」と説明しました。
 お金を返した背景には強い処罰意思を示そうとしたことがあるということです。

元検事の大澤孝征弁護士

 大沢さん:不法行為を賠償するのは不法行為を行った者の義務。示談で解決という形であれば、被告を「許す」という言葉が出てくる。それがないということは、あくまで賠償金の一部として受け取ったということになる。ただ、お金を払っていれば被告に有利になる側面がある。これを被害者が返していることの意味は、受け取ることによって被告人が有利になることを防ぐためと考えられる。

出典:https://news.yahoo.co.jp/articles/352a3fcd439d15f794b92ca690249a10949501ce?page=1

目次

元検事正側が大阪地検に調査要望 被害女性が「職権乱用」

2024年12月13日 19:02 (2024年12月13日 21:01更新)

酒に酔った部下の女性検事に性的暴行を加えたとして準強制性交罪に問われた元大阪地検検事正の弁護士、北川健太郎被告(65)の弁護人が13日、女性が現職検事の地位を乱用して検察の内部資料を持ち出した疑いがあるとして、大阪地検に調査を求める要望書を送付したと明らかにした。

女性の代理人弁護士は「書類は被害者として検察庁から正式に開示を受けたもので、職権を乱用したかのような主張は名誉を著しく傷つけるものであり、憤りを感じる」とコメントした。

北川被告の弁護人の中村和洋弁護士によると、検察側が弁護側に開示した証拠に、被告が大阪地検次席検事在任中に作成した別の準強制わいせつ事件の訴訟資料が含まれていた。

資料は北川被告が準強制性交罪や準強制わいせつ罪が成立するための要件となる抗拒不能の状態を理解していたことを裏付ける証拠として、女性側が提出したものだった。女性はこの事件の捜査の担当ではなかったとみられるという。

中村弁護士は、女性が検事の職権を乱用して内部資料を入手した疑いがあると主張。「個人として被害申告した事件のために、プライバシー情報を含む別事件を利用したとすれば由々しき事態だ」と述べた。

被告は6月の逮捕後、「同意があると思っていた」などと容疑を否認。10月25日の初公判で「事実を認め、争いません」と起訴内容を認めた。その後、主任弁護人となった中村弁護士が12月10日に記者会見し「被告に女性が抗拒不能だったとの認識はなかった」と主張。一転して無罪を主張すると表明していた。

起訴状などによると、被告は検事正在職中の18年9月12日深夜から13日未明、大阪市内にある自身の官舎で、酒に酔い抵抗できない状態の部下の女性検事に性的暴行を加えたとされる。

出典:日本経済新聞https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF133D80T11C24A2000000/

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